COLUMN
新年明けましておめでとうございます。
前回のコラムに引続き令和7年度税制改正情報です。
信託型ストックオプション(添付PDF(1)参照)について、2023年公表の国税庁Q&Aにおいて、図中④の権利行使時に課税が繰延べられずに給与所得されるとの判断が公表されて実務上、混乱を招きましたが、令和7年度税制改正においては信託を用いて役職員に株式を交付する添付PDF(2)のスキームにおける図中④の株式付与について、簿価引継ぎではなく時価での取得として含み益分の給与所得課税が生じることとされます。
課税技術的には受益者等の存しない法人課税信託について受益者等が指定された場合、信託財産が簿価で引き継がれ課税が生じないのが従前の取扱いである所、役員等の勤続年数等を勘案して受益者が指定されるものを特定法人課税信託として時価取得の取扱いとし、指定時の含み益に対し給与所得課税する構成にするようです。
税務当局としては税制適格ストックオプションの要件を満たさずに同様の税優遇効果を生むスキームが創出された場合、今後も迅速に対応する方針が大綱上に明記されており、このエリアで創意工夫しても潜在的な税務否認リスクは抱える点、企業担当者は理解しておくべきと思います。
ベンチャー企業の方のご参考までに。
宮口
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