COLUMN
令和3年度改正で導入された中小企業のM&A投資に係る準備金制度が今年度の税制改正にて拡充されることとなりましたが、制度の概要が分かってきました。詳細は添付資料をご参照頂きたいのですが、既存の措置とは別制度として措置されることになります。
【現行制度】取得価格上限10億円、損金算入割合70%、措置期間5年間、均等取崩期間5年
【新制度】取得価格上限100億円、損金算入割合90%(2社目)~100%(3社目以降)、措置期間10年間、均等取崩期間5年
新制度では産業競争力強化法に規定される「特別事業再編」を行った場合に株式の取得価格の90%~100%の損金算入が認められますが、「特別事業再編」とは過去に一定のM&Aを行ったことのある会社が行うM&Aを指すので2社目以降のM&Aにしか適用されない点がポイントです。
要はストロングバイヤーを税制面から支援して業界再編を促進する趣旨と理解しましたが、M&A初心者の会社はメリットの少ない現行制度しか適用できないのはいかがなものか?などとも思いました。
現在、産業競争力強化法は国会審議中ですが、今後の展開に着目したいと思います。
宮口徹
COPYRIGHT 2024 ©MIYAGUCHI ACCOUNTING & TAX OFFICE. ALL RIGHTS RESERVED.