COLUMN
3月決算会社の税務申告について以下、現状をまとめます。4月13日11時30分現在の情報です。
1.国税
国税(法人税、消費税等)については国税庁から取扱いが公表されており、「やむを得ない理由」がある場合、申請により個別に申告・納付期限の延長が認められます。具体的には以下とおり例示されており、広範に認められます。なお、申請を別途行う必要はなく、申告書や納付書に延長申請である旨、記載すれば足ります。
この、やむを得ない理由については、例えば、法人の役員や従業員等が新型コロナウイ ルス感染症に感染したようなケースだけでなく、次のような方々がいることにより通常 の業務体制が維持できないことや、事業活動を縮小せざるを得ないこと、取引先や関係 会社においても感染症による影響が生じていることなどにより決算作業が間に合わず、 期限までに申告が困難なケースなども該当することになります。 ① 体調不良により外出を控えている方がいること ② 平日の在宅勤務を要請している自治体にお住いの方がいること ③ 感染拡大防止のため企業の勧奨により在宅勤務等をしている方がいること ④ 感染拡大防止のため外出を控えている方がいること
2.地方税
地方税については取扱いが明示されていません。東京都の都税のサイトでは以下のとおり災害延長の制度が解説されていますが、この制度については申告前に申請書の提出が必要となります。
A6以下の(1)のとおり、税目の限定がない申告期限の延長制度があります。また、(2)のとおり、法人事業税・特別法人事業税・地方法人特別税に固有の申告期限の延長制度があります。なお、税務署に法人税の申告期限の延長申請が認められた場合には、法人税の申告期限と一致する法人都民税の申告期限も延長されます。延長については、法人税に準じて取り扱いますので、税務署へ提出した申請書の控の写しを添付してください。
この点、法人税同様に全ての税目について事前の申請書の提出を不要として頂きたく、取扱いの明確化を図って頂きたいと考えています。
宮口
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