宮口公認会計士・税理士事務所

代表コラム

COLUMN

103万円と130万円の壁(For個人事業主)

税務
2016.9.18

個人事業主の節税の王道として奥さんに給与を支払う青色専従者控除の制度があります。当然に給与をもらう奥さんは所得税が課税されるわけですが、事業主よりも適用税率が低いため、奥さんに所得をシフトすることで夫婦全体で見ると節税となる理屈です。

ここで奥さんの年収を103万円未満にすると給与所得控除65万円と基礎控除38万円が差し引かれて奥さんの所得がゼロになり課税されないのはパートの103万円の壁としてよく知られていますが、住民税は基礎控除が35万円なので年収が100万円を超えると課税が生じることを最近知りました。どうして基礎控除について差異が生じるのか税金のマニアックなところです。

また、社会保険については年収が130万円を超えるとご主人の扶養を外れるため、国民年金や健康保険への加入義務が生じます。節税の観点からは奥さんへの給与は多額の方がよいのですが、この扶養を外れるという点に心理的抵抗が大きく130万円の範囲で給与を支払うケースも多い気がします。

当方会計士あがりの税理士のため社会保険の分野はあまり知見がないのですが、個人のお客様を相手にする場合、税務と社保の両面を考慮したアドバイスが求められると感じており、意識的に学習するようにしています。個人事務所で給与計算の経験を積んだ税理士の方であれば何を今更という論点だと思いますが、大法人の税務に特化していた私としては非常に興味深く、今後ノウハウを貯めていこうと思っています。

宮口

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