COLUMN
昨年12月30日に平成27年度税制改正大綱が公表されました。国境をまたいだ租税回避行為を規制するBEPSプロジェクトを受けて以下のような改正が行われています。
①海外業者が行うインターネットによるコンテンツ配信につき消費税を課税取引化し、国内事業者にリバースチャージ方式を導入
②損金算入配当(例:オーストラリアのMRPS(償還優先株式))につき二重非課税を認めず、外国子会社配当益金不算入の対象外に
③タックスヘイブン対策税制のトリガー税率を20%以下から20%未満に(2015年から法人税率が20%に引き下がるイギリスに配慮)
④コーポレートインバージョン対策税制につき軽課税国の判断基準を見直し
内容につきご質問があれば当事務所にお気軽にご相談ください。改正の詳細については自由民主党のホームページにて税制改正大綱原文をご覧ください。
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